帰化とは?帰化とは、日本の国籍を取得することを言います。
最近のデータでは、在日韓国人の方が婚姻相手として選ぶ方の国籍は、日本人が95%を超えたそうです。
韓国の方が日本の方と婚姻をすることは国際結婚となり、お子さんの誕生や成長までを含めると国内での煩わしい手続きが膨大になることから、帰化申請を希望される方が増えています。

帰化申請の方法は?帰化申請をするためには居住地を管轄する法務局に申請を行います。
この際、指示された膨大な書類の収集・翻訳・作成が必要となります。
許可がおりると日本国籍を取得し、同時に元の国籍は失われます。

帰化の条件は?帰化をするための条件は、法律によって決められています。
主なものは以下の通りです。

住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
しかし実際には連続して5年以上日本に住んでいなくても許可が下りるケースも結構あります。
留学やホームステイなどで海外に住んでいたり色々なパターンがあると思います。
ご自身のケースが微妙な場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

能力要件
20歳以上であること。本国法で成人であること。
もしご両親と同時に申請されるようなケースですと未成年でも大丈夫です。
また、20歳以上であってもアメリカ人などで本国法で成人と認められていない場合は未成年とみなされます。

素行要件
素行が善良であること。
具体的には、
納税状況
前科暦
破産暦
交通事故・違反の頻度
出入国管理法などの処罰履歴
などが総合的に判断されて許可・不許可の判断となります。
ある程度時間が経過しているものに関しては意外と大丈夫だったりもしますので、ご自身のケースが微妙な場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

生計要件
自己または生計と一にする親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
特にお金持ちでなくとも、普通に生活が出来ている程度で大丈夫です。

重国籍防止要件
日本国籍を取得することによって今の国籍を喪失すること。
日本には、原則として重国籍が認められていないからです。
(例外はあります)

憲法遵守要件
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと。
また破壊させることなどを企てる政党や団体に加入していないこと。

ご自身で条件があてはまっているか微妙なときはお気軽にお問い合わせ下さい。

帰化申請サポートについて当事務所では、帰化申請の手続きをサポートさせて頂いております。
従来のノーマルサポートのほか、とことん内容にこだわったサポートでご依頼者さまに一番楽をして頂ける帰化フルサポートもさせて頂いております。

また、許可実績に自信があるからこそ許可補償制度を採用しています。

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下記の商標は、特許庁への商標登録予定です。
帰化フルサポート 福重法務事務所
帰化申請フルサポート 西村法務事務所(提携事務所)

クレジット払い・分割払いについて当事務所では、ポイントがついてお得なクレジット払いや、24回までの分割払いもご利用頂けます。

従来通りの現金・銀行振込をご希望の方は全額後払いとなります。

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サポート範囲について当事務所のサポートは、韓国籍の方のみを対象とさせて頂いております。
「餅は餅屋」という言葉がありますが、帰化申請のように特殊で高度な業務を行うには、ある国籍に特化して専門的に扱うことにより、さらに精度の高い仕事ができると信じているからで、当事務所のスタッフは韓国帰化に関して精通している自信があります。

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